使用料

使用料(利用料金)

更新日:2020年3月9日

体育施設使用料(利用料金)

令和2年4月1日改定
区分 使用料(1時間当たり)
町民 町民以外
八幡スポーツ公園 庄内町総合体育館 アリーナ 全面 1,000円 1,600円
半面 500円 800円
4分の1面 250円 400円
児童高齢者用体育室 150円 250円
研修室 300円 450円
庄内町屋内多目的運動場及び
庄内町第二屋内多目的運動場
全面 2,200円 3,300円
半面 1,100円 1,700円
テニスコート1面(3分の1面) 750円 1,200円
ゲートボールコート1面
(4分の1面)
560円 840円
庄内町サッカー場 全面 1,200円 1,800円
半面 600円 900円
庄内町ソフトボール場 600円 900円
庄内町多目的広場 300円 450円
庄内町武道館 全面 220円 330円
半面 110円 170円
庄内町余目グラウンド 600円 900円
庄内町相撲場 100円 150円
庄内町体育センター 全面 450円 700円
半面 230円 350円
3分の1面及び
2階トレーニングスペース
150円 230円
庄内町体操センター 全面 450円 700円
半面 230円 350円
庄内町立谷沢体育館及び庄内町清川体育館 全面 220円 330円
半面 110円 170円
庄内町テニスコート 1面当たり 450円 700円
庄内町笠山グラウンド及び庄内町笠山グラウンドゴルフ場(1コース当たり)
※グラウンドゴルフ場は、占用利用する場合のみ有料
600円 900円
庄内町清川グラウンド、庄内町立谷沢グラウンド 150円 230円

総合体育館トレーニングルーム

令和2年4月1日改定
区分 町民 町民以外
1人1回 200円 300円
1人1箇月間 900円 1,300円
1人6箇月間 4,500円 6,500円

夜間照明設備

令和2年4月1日改定
区分 全点灯の使用料 半点灯の使用料
八幡スポーツ公園 庄内町サッカー場 全面 60分まで 2,600円 1,300円
半面 60分まで 1,300円 650円
庄内町ソフトボール場 60分まで 2,000円 1,000円
庄内町多目的広場 60分まで 700円
庄内町余目グラウンド及び庄内町笠山グラウンド 60分まで 4,000円 2,000円
庄内町テニスコート 1面当たり 30分当たり 150円

前田野目農村公園グラウンドゴルフ場「ひだまり」占用使用料

令和2年4月1日改定
区分 町民 町民以外
1コース(8ホール) 600円 900円

占用利用の場合のみ有料(占用利用申請書の提出が必要になります。)

使用料の減免

令和2年4月から、使用料の減免制度が改正されました。
社会体育施設(指定管理施設・町直営施設)または前田野目農村公園グラウンドゴルフ場において、使用料の減免を希望する場合は、利用する施設ごとに減免申請書の提出が必要です。詳しくは、施設管理者までお問合せください。

社会体育施設減免区分

表の利用区分に該当する場合、減免の対象となります。詳しくは、施設管理者までお問合せください。

令和2年4月1日改定
利用区分 減免額等
体育施設 照明設備
(1)条例別表第2に規定する町等が、利用する場合(庄内町消防団が利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校が部活動に利用する場合を含む。) 免除 免除
(2)町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、子どもを対象に実施する事業に利用する場合 免除 免除
(3)条例第4条の規定により体育施設の管理を行う指定管理者が、条例第5条第1項に規定する業務に利用する場合 免除 免除
(4)町内の団体が、児童福祉法第6条の3第2項に定める事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合 免除 免除
(5)身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合 免除 免除
(6)地方自治法第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合 80% 80%
(7)町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 80% 80%
(8)町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 80% 80%
(9)町の体育協会に加盟する団体が、高校生以下の子どもを対象に実施する事業又はその主催する大会で町長が公益上必要があると認めるものに利用する場合 50% 50%
(10)定期利用(4月から10月まで又は11月から翌年の3月までの期間内に、1週間につき1回以上利用することをいう。以下この号において同じ。)を認められている町内の団体が、その定期利用を認められた時間内に利用する場合 50% 適用無し
(11)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が認める額 町長が認める額

前田野目農村公園グラウンドゴルフ場減免区分

表の利用区分に該当する場合、減免の対象となります。詳しくは、施設管理者までお問合せください。

令和2年4月1日改定
利用区分 減免額等
(1)条例別表に規定する町等が、利用する場合 免除
(2)町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、子どもを対象に実施する事業に利用する場合 免除
(3) 町内の団体が、児童福祉法第6条の3第2項に規定する事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合 免除
(4)身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合 免除
(5)地方自治法第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合 80%
(6)町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 80%
(7)町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 80%
(8)町の体育協会に加盟する団体が、高校生以下の子どもを対象に実施する事業又はその主催する大会で町長が公益上必要があると認めるものに利用する場合 50%
(9)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が認める額
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